先日のブログでは、相続不動産を空き家にしておくことで固定資産税が跳ね上がるリスクについてお伝えしました。
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そこで今回は、どうすれば金銭的な負担を少なく、むしろお得に空き家を処分できるのかを見ていきたいと思います。
まず相続したかどうかに関係なく、不動産を譲渡すると「譲渡所得税」が発生します。
課税対象となるのは、売却額から売却にかかった費用や取得費(不動産を取得するのにかかった費用)を差し引いたもの、つまり売却益です。
売却にかかった費用は、不動産業者に支払う費用や更地渡しにするために取り壊した費用などが当てはまります。
取得費がわからない場合は売却額の5%相当額を取得費とみなすことができますが、相続時に相続税が発生していて、売却が一定期間内になされたものであれば、その一部を取得費とすることができます。
給与などにかかる税金は金額(所得)によって税率が変わりますが、不動産の譲渡所得税は所有していた期間の長さで税率が変わります。
例えば、お亡くなりになった方が10年以上その家にお住まいであった場合、税率は所得税・住民税合わせて約20%となります。
所有期間が一定期間以下だと税率が約40%になることを思うと、どれだけ優遇されているかがわかりますね。
とはいえ、できることなら節税したい…!
そこで知っておいていただきたいのが「空き家の譲渡所得 3,000万円特別控除」です。
先ほど例に挙げた、所有期間10年以上の相続不動産を売却して3,000万円の利益が出たとしましょう。
通常だと3,000万円×20%=600万円の税金を納める必要があります。
ところが、この特例は「税率を掛ける前の金額(所得)から3,000万円を引いていい」という制度なので、そもそも税金が発生しないのです。
600万円の支払いがなくなるというのは大きいですよね。
極端な例をお伝えしましたが、そこまでの資産価値がなかったとしても節税効果は十分にあるといえるのではないでしょうか。
特例の適用を受けるための要件はいくつかありますが、特に大事なのは「その不動産が、相続日から3年を経過する日の12月31日までに売却されたか」どうかです。
この期間を過ぎてしまうと、特例の適用を受けられません。
また令和5年度の税制改正で、要件が緩和されたり、適用期限が延長されたりしたとはいえ、この制度そのものが期間限定の措置でもあります。
いずれ…とお考えになるのであれば、なるべく早く売却をご検討ください。
その他の要件も含め、ご自身が相続した/される不動産が対象かどうかは、国税庁の作成しているチェックシートで確認できます。
https://www.nta.go.jp/about/organization/takamatsu/topics/joto_zoyo_r04/index.htm
https://www.nta.go.jp/about/organization/takamatsu/topics/joto_zoyo_r05/pdf/04.pdf
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