不動産相続でお悩みの方へ|宝塚市・伊丹市の不動産売却・管理・買取なら|アラキ住宅株式会社

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INHERITANCE

不動産相続は突然訪れるものです。アラキ住宅にも「急に実家を相続することになって焦っている」「遺産分割で揉めてしまった」などのご相談をいただきます。

当社は、宝塚市・伊丹市を中心に50年以上にわたり不動産業を営んでまいりました。相続に付きものともいえるトラブルを解決した事例も多く、相続人同士の遺恨を生まないことも大切にしながら不動産売却を行います。相続に関するトラブルやお困りは、どんなお悩みでもまず当社にお聞かせください。

突然の不動産相続…

突然の不動産相続…1人で悩まずにご相談ください

不動産相続は突然やってくるものでもあります。近しい方が亡くなり、悲しみに暮れている最中に相続手続きをしなければならないのは、ご遺族の方にとって大変な苦しみでしょう。相続人同士で揉めたり、多額の相続税がかかったりなどのトラブルが追い打ちをかけることも珍しくありません。

急に実家を相続することになった方に対して、アラキ住宅ではあらゆる面からサポートを行います。不動産相続を行う場合の手続き方法から、トラブルを解消するための売却まで、あらゆる不動産相続問題の解消をお任せください。

宝塚市・伊丹市で50年以上不動産業を行ってきた当社におまかせください


行ってきた当社に
おまかせください

宝塚市・伊丹市で50年以上不動産業を行ってきた当社におまかせください

アラキ住宅は宝塚市・伊丹市に密着した不動産会社です。

遠方にお住まいで、宝塚市・伊丹市にある不動産の売却を希望されている方も、安心して当社にご相談ください。お電話やオンラインでのご相談にもご対応しており、お客様のご都合に合った方法でお問い合わせいただけます。

これまで相続登記には法的な拘束力がありませんでしたが、不動産登記法の改正に伴い義務化されます。

3年以内の相続登記が義務となる

不動産登記法の改正により、分かりやすい言葉に言い換えると、「被相続人が亡くなったことを知った日」かつ「不動産相続により所有者になった日」から3年以内の相続登記が必要です。登記をせずに3年以上が経過した場合、後述するようにペナルティを受けるため注意しましょう。

相続人申告登記制度が新設される

今回の法改正により「相続人申告登記制度」が新設されます。遺産分割協議に難航した場合、3年以内に相続登記できない場合がありますが、この場合は王族人申告登記制度を活用すると義務を履行したとみなされます。

相続登記しない場合は10万円以下の過料が請求される

相続登記しない場合は10万円以下の過料が請求される

相続放棄の義務化に伴い、罰則も発生することになります。「罰金」などとは違って前科がつくことはありませんが、高額な費用を徴収される可能性があるため、相続登記はできるだけ早く済ませましょう。

不動産相続では「誰が相続するのか」「分配が不平等ではないか」など、さまざまなトラブルが発生しがちです。よくある不動産トラブルの事例を4つご紹介します。

1、不動産の扱いをめぐるトラブル

1、不動産の扱いをめぐるトラブル

不動産は預貯金のように簡単に分割できる財産ではないため、相続人同士でさまざまなトラブルが発生しがちです。また、不動産を売却するのか持ち続けるのか、誰の名義にするのかなどをめぐりトラブルになる場合もあります。

2、遺産分割の内容をめぐるトラブル

2、遺産分割の内容をめぐるトラブル

兄弟間の相続分は原則として平等ですが、さまざまな事情が絡み「折半するのは不平等である」と指摘される場合があります。

3、マイナスの財産が含まれている

3、マイナスの財産が含まれている

この場合は「相続して預貯金から借金を支払う」「相続放棄をする」「不動産売却を行って利益から借金を返済する」などの対策が必要です。

4、遺言書の内容が一部の人から見て不平等である

4、遺言書の内容が一部の人から見て不平等である

この場合、法定相続人は「遺留分」の請求ができます。これにより配偶者と子・孫の場合は法定相続分の2分の1、親や祖父母などは法定相続分の3分の1を受け取れます。

不動産相続発生から相続登記までの流れ

不動産相続の手続きと流れを5つのステップに分けてご紹介します。

  • 1、遺言書の有無を確認する

    まずは遺言書があるかどうかを確認しましょう。原則として遺言書の内容に沿って遺産分割することになりますが、法定相続人は一定の割合で遺留分の請求ができます。

  • 2、相続人を確定させる

    遺言書がない場合は相続人を確定させましょう。配偶者や子、両親、兄弟姉妹などは法定相続人となるため、遺留分を受け取る資格を持ちますから、これらの人を無視して遺産分割はできません。

  • 3、相続財産の価値を調べる

    相続財産の価値を調べましょう。不動産の場合は不動産鑑定士に依頼したり、課税明細書や登記簿謄本を確認したりすることで価格の相場がわかり、遺産分割の資料として活用できます。

  • 4、相続人全員で遺産分割協議を行う

    どの相続人が何の財産を受け取るのかを遺産分割協議で決定します。不動産は現金のように分けられないため、現物分割・換価分割・代償分割・共有名義のいずれかで分割することが基本です。

  • 5、相続登記を行う

    遺産分割協議で不動産の相続人が決まったら相続登記を行います。相続登記は管轄する法務局の窓口、もしくはオンラインまたは郵送で行いましょう。法律の改正により、3年以内の相続登記が義務になります。

他社で断られた物件の買取りはお任せください


買取りは
お任せください

他社で断られた物件の買取りはお任せください

不動産相続で取得する土地や建物の状態はさまざまです。長く空き家になっていて荒れ果てた家を引き継いだり、場合によっては事故物件を引き継いだりすることもあるでしょう。不動産の状態によっては、取り扱いを断られることがあるかもしれません。

他社で断られた相続物件は、ぜひアラキ住宅にお売りください。他社では買取を拒否された不動産や、足元を見るような買取価格を提示された不動産も、高値で買取できる可能性があります。