宝塚市や伊丹市で相続した不動産をお持ちの方。
あるいは川西市や尼崎市、西宮市にお住まいで不動産を売却しようとお考えの方の中には、火災保険の解約タイミングを迷う方も多いのではないでしょうか?
また、解約したあと保険料が戻ってくるのかも気になりますよね。
この記事では、不動産売却時の火災保険の解約手続きや、保険料の返還について解説します。
◆火災保険の解約手続きは必要?
不動産を売却し名義が変更されても、火災保険は自動的に解約されません。
残りの保険期間が1か月未満であれば自動的に契約が満了しますが、そうでない場合は解約手続きが必要です。
具体的には契約者本人が保険会社に連絡し、必要書類を取り寄せます。もれなく記入して、あとは送り返すだけです。
申請日付は引き渡し後に設定しますが、心配な方は引き渡し完了後に記入してもいいでしょう。
◆解約した火災保険の保険料は戻ってくる?
火災保険を解約した場合、残りの契約期間分の保険料については返還されることが多いです。
具体的には、支払った保険料に「未経過料率」という所定の割合を掛けて計算されます。
この未経過料率は保険会社によって異なるので、正確な金額を知りたい場合は約款を確認するか、保険会社に問い合わせてみましょう。
特に、長期一括払いで保険料を支払っている場合は、戻ってくる金額も大きい可能性が高いので必ず確認しましょう。
◆火災保険を解約するタイミングはいつ?
火災保険の解約は、不動産の引き渡しが終わってから行うのがベスト。
売買契約が成立してから引き渡しまでの間に発生した火災や、災害による家屋の修繕は所有者の責任となるため、注意が必要です。
◆まとめ
不動産を売却する際、火災保険は自動で解約されないため、引き渡し後に解約手続きを行うことが大切です。
また、契約期間が残っている場合は、保険料の一部が返還されることがあるので、手続きを忘れずに進めてくださいね。
弊社は専任のスタッフによる一貫対応のため、こうした忘れがち、漏れがちな手続きもLINEや電話、メールなどお客様にご都合のよい方法で随時サポートさせていただきます。
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