自宅を売却したけれど、損失が出てしまった方。
あるいは明らかに損失が出そうで、売却に踏み切れない方。
ちょっと待ってください。
実は、その損失を申告すると税金が軽減される可能性があります。
自宅を買い替える時にも適用できる控除があるので、ぜひ確認しておきましょう。
今回は、自宅を売却して損が出た場合に使える、所得税や住民税の軽減対策をご紹介します。
◆不動産売却で損が出た場合の住民税対策
不動産を売却して利益が出た場合、その利益には所得税や住民税(+復興特別所得税)がかかります。
一方、購入した時より売却時の価格が低かった場合は損失が出ることがあります。ところが、そんな時でも税金を軽減できる方法があるのです。
◆譲渡所得の計算方法
利益や損失の額を知るには、「譲渡所得」の計算が必要です。譲渡所得は、売却価格から購入時の費用(取得費)や諸経費を引いた金額です。取得費には、物件を買ったときの費用が含まれ、建物の価格は減価償却された額になります。諸経費には、不動産会社に支払う仲介手数料なども含まれます。
この譲渡所得がマイナスなら損失、プラスなら利益ということになり、税金がかかるかどうかが決まります。
◆住民税の控除を最大限に活用!
不動産売却で損失が出た場合、その損失の控除は最長4年間使えます。つまり、売却した年だけでなく、翌年以降も控除を繰り越せるのです。たとえば1年目で損失分をすべて相殺できなくても、翌年に繰り越して、さらに税金を軽減することが可能です。
ただし、この繰越控除を適用できるのは、自宅を5年以上所有していた場合のみです。また、自宅の買い替え時には、さらに適用できる条件があるので、事前にしっかり確認しておきましょう。
◆確定申告をお忘れなく!
損失が出た場合に税金を取り戻すためには、確定申告が必要です。繰越控除を適用する年も、確定申告が必須となりますので、忘れないようにしましょう。不明点があれば、市役所や税務署の無料相談を活用するのもおすすめです。
確定申告の時期が近づくと、税理士による無料相談が実施されることもありますので、その機会をうまく利用してみてください。また、国税庁のホームページから手続きするのも簡単です。自宅のパソコンで書類を作成し、e-Taxでネット提出もできますよ。
◆不動産の売却と税金に関する その他の記事
相続不動産(空き家)をお得に売却するには?
相続不動産の空き家化で税金6倍!?
◆まとめ
自宅を売って損失が出た時は、税金の還付が受けられるか、まず確認してみましょう。人によっては、所得税や住民税がゼロになる可能性もあります。ただし、適用には条件があるため、事前にしっかり確認しておくことが大切です。
宝塚市のほか、伊丹、川西、尼崎、西宮など近隣エリアで不動産の売却を検討中されている方はぜひ弊社にご相談ください。豊富な実績と経験を持つ専任のスタッフが、士業との連携を取りながら、アドバイスさせていただきます。
***
1971年に宝塚市で創業したアラキ住宅は、おかげ様で54年目を迎えました。
相続不動産や空き家などの売却、住み替え、土地活用、賃貸管理など、これまでに作り上げた地域のネットワークを活かし、お客様のご要望の実現をサポートしております。
また、中古住宅や現在のお住まいのリフォームにつきましても、豊富な実績に基づくご提案をさせていただいております。
宝塚市を中心に、伊丹市・川西市・尼崎市・西宮市の住まいのお困りごとは、アラキ住宅におまかせください。
◆お問い合わせはこちら
https://www.araki-juutaku.jp/contact
住所:兵庫県宝塚市山本野里2-4-13
電話:0797-89-3795
メール:arakijuutaku@home.zaq.jp
LINE:841oavxv
Instagram:@arakijt