不動産を売却する際、必ず知っておきたい言葉のひとつが「契約不適合責任」です。
この記事では、旧制度である「瑕疵担保責任」との違いや、不動産売却時における契約不適合責任の注意点について解説します。
宝塚市や伊丹市で相続した不動産をお持ちの方、あるいは川西市や尼崎市、西宮市にお住まいで不動産の売却予定がある方は、ぜひ参考にしてください。
◆契約不適合責任とは?
契約不適合責任とは、不動産にヒビや破損などの不備がある場合に、売主がその責任を負う制度です。
もし、契約時に不具合が説明されず、後から不備が発覚した場合、買主は修理代を売主に請求することができます。
売主が意図的に知らせなかった場合はもちろん、売主自身が知らなかった不具合についても責任を負うことになります。
たとえば「自分の知らない場所で水漏れが発生していた」といった問題でも契約不適合責任が問われます。
なお当社では、こうした問題に対する対策として、プロが住宅の状態を確認し保証する「ホームインスペクション」を無料で実施しており、将来的なトラブルの予防に役立てていただくことが可能です。
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◆瑕疵担保責任との違い
以前は「瑕疵担保責任」と呼ばれ、売主が知らなかった不備については買主が責任を負う形でした。
しかし、2020年4月の民法改正により、買主の負担を軽減するために「契約不適合責任」に変わりました。
これにより、買主は不備があれば修理を求めたり、代金を減額したりすることができるようになり、より安心して不動産を購入できるようになったのです。
◆契約不適合責任における注意点
契約不適合責任にはいくつかの注意点があります。
まず、不備が発覚してから1年間は、この責任が有効であるという点です。
ただし、売買契約時に双方が合意すれば、責任の期限を設けることが可能です。
一般的には、売主は責任期間を短くしたいと考え、買主は長くしたいと考えるため、契約時に双方が納得する期間を設定することが大切です。
また、特約としてこの期間を契約書に明記しておくことで、双方の不安を軽減し、スムーズな取引が可能になります。
◆まとめ
契約不適合責任とは、不動産に不備や不具合があった場合に売主が責任を負う制度です。
以前の瑕疵担保責任制度では買主が責任を負っていましたが、現在は売主の負担に変更されています。
取引を円滑に進めるために、賠償請求の期限を設定し、契約書に特約として記載することが重要です。
不動産の売買では、契約書の内容をしっかり確認し、漏れのないように注意しましょう。
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