不動産の相続には、単純承認、限定承認、相続放棄の3つの方法があります。それぞれの特徴を理解していないと、相続の際に損をしたり、不利な状況になったりすることがあります。
今回は、限定承認について、そのメリットとデメリットを詳しく解説します。宝塚・伊丹・川西・尼崎・西宮で不動産の相続についてお悩みの方、不動産の限定承認を考えている方は、ぜひご参考ください。
◆限定承認で不動産を相続するメリット・デメリットとは?
限定承認は、被相続人(亡くなった方)のプラスの財産の範囲内で、マイナスの財産(借金など)も相続する方法です。
例えば、被相続人の借金が1000万円、プラスの財産が500万円だった場合、500万円を借金の返済に充てて、残りの500万円の借金は支払わなくて済むという仕組みです。
◆限定承認のメリット
・債務の弁済はプラス財産の範囲内のみ
相続人は、被相続人のプラスの財産内でのみ借金を返済すればよく、相続人自身の資産を使って返済する必要はありません。
・家宝などを優先的に取得
多くのマイナスの財産があっても、自宅やどうしても手放したくない不動産、動産を優先的に取得できます。この場合、家庭裁判所が選任した鑑定士の評価額を支払うことで購入可能です。
◆限定承認のデメリット
・相続人全員の同意が必要
限定承認の申し立ては相続人全員で行う必要があります。1人でも反対があれば認められません。また、手続きが複雑で面倒なため、慎重に進める必要があります。
・譲渡所得税
税制上、限定承認は被相続人から相続人へ時価で財産を売却したものとみなされます(みなし譲渡)。たとえばマンションを相続する場合、相続したマンションが取得時(購入時)より値上がりしていると、その差額に対して譲渡所得税が発生する可能性があります。これは単純承認の場合、発生しません。
◆限定承認で相続すべきケースとは?
限定承認を選ぶべきケースには以下のような場合があります。
・財産内容が不明な場合
被相続人のプラスとマイナスの財産がはっきりしない場合、限定承認を選ぶと有利です。相続放棄ではプラスの財産も放棄することになるため、確実に相続するためには限定承認が有効です。
・家業を引き継ぐ場合
債務整理をし、家業を再建するためには限定承認が適しています。ただし、取引先に債務がある場合、満額の弁済ができないこともあるので注意が必要です。
・少人数で相続を完結させる場合
限定承認では、相続放棄による相続人の移動がないため、現在の相続人だけで相続手続きを完結させることができます。
◆まとめ
限定承認は、不動産相続において、マイナスの負債を相続人が自ら弁済する必要がないという大きなメリットがあります。しかし、手続きが複雑で手間がかかる点がデメリットとして挙げられます。
限定承認を選ぶかどうかは、メリット・デメリットを十分に理解し、慎重に判断することが大切です。
関連記事:不動産の相続において単純承認とは?どういうケースが相当するのか解説!
関連記事:不動産の相続を放棄したらどうなる?
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