不動産の相続は避けられない問題ですが、事前に準備をしておくと、遺す側も引き継ぐ側も安心できます。
この記事では、不動産相続を進めるために必要な段取りとそのポイントを解説します。親族間のトラブルを避けるためにも、しっかり準備をしておきましょう。
◆遺産分割協議を始める
不動産の名義人が亡くなると、相続人を確定して遺産分割協議を始めます。法定相続人を確認するには、戸籍謄本を調べ、法務局の情報証明制度を活用することができます。
加えて、遺言書がある場合はその内容も確認しましょう。遺産の目録を作成して、プラスの財産やマイナスの財産を明確にすることが大切です。全員の合意を得たら、遺産分割協議を始めます。
遺言書がある場合は、それを優先して取り決めますが、無い場合は話し合いで誰がどの財産を受け取るか決めます。その結果は「遺産分割協議書」にまとめます。遺産分割協議書は相続人自ら作成することもできますが、司法書士などの専門家に依頼することでスムーズに進みます。
情報証明制度(法務局)
法務局で得られる法定相続情報一覧図は、その他の相続手続にも利用可能です。
◆不動産の名義変更(相続登記)
遺産分割協議で相続人が決まった後、次は不動産の名義変更(相続登記)を行います。法務局に申請するためには、以下の書類が必要です。
・遺産分割協議書
・相続人全員の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書
・故人の生前の戸籍謄本(出生から死亡まで)
・不動産の固定資産税評価証明書
申請には期限はありませんが、なるべく早めに手続きを進めましょう。令和6年4月1日からは相続登記が義務化されています。また名義が変更できていなければ、相続した不動産を売却したり担保にしたりすることができません。
もし相続人が亡くなった場合、再度協議が必要になることがあります。
近年は書類をスキャンしてオンラインで申請することもできますが、仕事が忙しいなど時間が取れない方は書類の作成から申請までを司法書士に依頼することも検討しましょう。
関連記事:令和6年4月1日から相続登記の義務化が始まります
◆相続税の申告と納付
不動産相続が完了した後は、相続税の申告と納付が必要です。申告期限は、被相続人が亡くなった日から10か月以内です。申告書は亡くなった方の居住地を管轄する税務署に提出します。
相続税額の算出は、遺産の課税価格から基礎控除を差し引いて計算されます。申告額が0円またはマイナスの場合、申告は不要です。申告書の作成は税理士に依頼するのが安心です。
相続税申告には、名義変更の際に必要な書類とほぼ同じ書類が必要ですが、本人確認のためにマイナンバーが求められることもあります。相続税を申告し納付した後、遺産の引き継ぎが正式に完了します。
◆まとめ
不動産相続をスムーズに進めるためには、段取りをしっかり把握しておくことが大切です。
まずは遺産分割協議で合意を得て、必要書類を整えた後に名義変更の手続きを行い、最終的には相続税の申告を行います。あらかじめ遺言書を作成し、遺産の情報を整理しておくことで、相続時のトラブルを避けられます。
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