不動産相続において「単純承認」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?
相続が発生した場合、何もしないまま月日が経つと、自動的に「単純承認」が成立することがあります。
今回は、相続における単純承認の意味や、そのケースについて解説します。宝塚・伊丹・川西・尼崎・西宮で不動産の相続についてお悩みの方、不動産の単純承認を考えている方は、ぜひご参考ください。
◆不動産相続における単純承認とは?
単純承認とは、相続人が被相続人のプラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐことを意味します。この場合、特別な手続きは必要ありません。
相続が発生したことを知ってから3か月間、何の手続きも行わなければ、単純承認とみなされます。例えば、農業をしていない人が農地を相続したり、遠く離れた場所の不動産を相続したりすることもあります。
◆不動産相続における法定単純承認とは?
法定単純承認とは、相続人の意志に関係なく一定の行為によって単純承認が成立する制度です。相続が発生してから3か月間、何も手続きをしない場合も法定単純承認に該当しますが、それ以外にも以下のケースが法定単純承認として認められます。
・相続財産を処分した場合
被相続人の不動産や動産を勝手に売却したり、建物を取り壊したりする行為が該当します。また、生命保険の解約金を受け取ったり、債権を取り立てたりすることも含まれます。
・隠し財産を消費した場合
限定承認や相続放棄後に、相続財産を隠して私的に消費した場合、それが発覚すると単純承認とみなされます。これは背信行為と見なされ、相続放棄などの手続きを覆すことになります。
◆単純承認を覆して相続放棄する方法
たとえば相続が単純承認として進んでいても、被相続人の死亡を知らなかった場合、その後で死亡を知った日から3か月以内に手続きをすれば、単純承認を覆して相続放棄をすることが可能です。
ただし先に述べたように、被相続人の財産を処分したり、隠して消費した場合は相続放棄とはなりません。
◆まとめ
不動産相続における単純承認は、相続人がプラス・マイナス問わずすべての財産を相続することを意味します。特別な手続きはなく、相続を知ってから3か月経過すると自動的に成立します。不動産相続で悩んでいる方は、まずは状況をしっかりと把握したうえで、必要に応じて専門家に相談することをおすすめします。
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