令和6年4月1日から相続登記の義務化が始まることはご存じでしょうか?
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1. 相続(遺言も含みます)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
2. 遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
1.と2.のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。
(※)相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなど。
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出典:法務局HP
これまで相続不動産の登記は任意でした。
そのため不動産の価値が低い場合や、売却が難しい場合は費用もかかるので、あえて登記をしないという方も少なくありませんでした。
ところが、登記がないまま次の世代へ相続されたり、所有者と連絡がつかなくなることで相続不動産は、持ち主がわからない「所有者不明土地」となってしまいます。
近年そうした不動産が増加していて、今後も高齢化の進行による増加が予想されることから今回の法改正に至りました。
この法改正のポイントは、過去(令和6年4月1日以前)に相続が発生していた場合もさかのぼって適用されることです。
3年以内の猶予期間はありますが、早めの対応をしておくにこしたことはありません。
「そういえば、前に相続したあの土地って登記したかな?」
「思い当たる不動産があるけれど、何から始めたら…」
相続登記のお困りごと・ご不明点はぜひ、アラキ住宅にご相談ください。提携の司法書士と一緒に対応させていただきます。