不動産を相続したものの、遠方にあるため空き家になっている方や、既に自分の住まいがあるため親の住んでいた家のケアまで手が回らないという方は少なくありません。
ですが、放置空き家は景観の悪化だけでなく、倒壊や放火の恐れもあり、近隣とのトラブルを招くこともあります。
国の調査によると2018年時点の空き家数は849万戸。
このうち、長期にわたって不在の住宅は349万戸となっています。
しかし、少子高齢化が進むにつれて空き家数が増え、2030年には470万戸にまで膨らむといわれています。
そもそも、住宅が建っている土地(住宅用地)は、固定資産税が6分の1に減額される特例があり、これは空き家にも適用されます。
固定資産税が安くなるなら、空き家のまま置いておこうと思うのも無理はありません。
そこで国はこの状況に歯止めをかけるために、2015年度から空き家対策特別措置の施行・税制を改正。
先ほど説明した固定資産税の減額制度について、特定空き家等(注1)を対象外としたのです。
さらに2023年の法改正では、さらにその範囲が広がり、自治体が定めた基準で管理不全空家等(注2)に該当するものも対象外となりました。
税制優遇措置がなくなることで負担になるようなら、なるべく早く手放すというのも大事な選択です。
売却のタイミングによっては「空き家の3,000万円控除」「相続税の取得費加算」といった特例が適用される可能性もあります。
アラキ住宅では、宝塚市・伊丹市・川西市・尼崎市・西宮市を中心に空き家となった相続不動産の解体、売却、買取、管理まで幅広くご相談に応じております。
宝塚市で創業50年。
地域のネットワークを活用した豊富な事例と実績で、不動産のお悩みにお答えします。
これはどうだろう?というものでも、ぜひ一度お問い合わせください。
注1:「特定空家等」
そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等のこと。
注2:「管理不全空家等」
空家等が適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認めるときは、当該状態にあると認められる空家等。