不動産の相続を放棄することについて、もったいないと感じる方も多いかもしれません。しかし、相続放棄にはさまざまな理由や状況があり、必ずしも悪い選択ではないこともあります。
今回は、不動産相続放棄の意味、メリット・デメリットについて解説します。
宝塚・伊丹・川西・尼崎・西宮で不動産の相続についてお悩みの方、不動産の相続放棄を考えている方は、ぜひご参考ください。
◆不動産の相続放棄とは?
相続放棄とは、亡くなった方の資産を受け取らないことを決める手続きです。
もし相続を放棄したい場合、相続があったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。この申し立てが遅れたり、すでに資産を売ったり使ったりしていると、放棄は認められませんので注意が必要です。
◆不動産相続放棄のメリット
相続放棄がメリットとなるケースには次のような状況があります。
・被相続人に負債がある場合
もし亡くなった方に多額の借金がある場合、相続人はその返済責任を負うことになります。しかし、相続放棄をすれば、その借金を引き継ぐことなく免れることができます。
・相続する不動産が負担になる場合
農地や古い家屋、空き家など、管理が難しい不動産が相続されると、維持するための費用(固定資産税など)や手間がかかります。このような場合、相続放棄を選ぶことで負担を回避できます。なお、すべての相続人が放棄した相続財産は最終的に国庫に帰属します。
◆不動産相続放棄のデメリット
相続放棄には以下のようなデメリットもあります。
・プラスの財産も放棄してしまう
相続放棄をすると、負債だけでなく、プラスの財産(不動産や預金など)も全て放棄することになります。どの資産を放棄するか選ぶことはできません。
・放棄の撤回ができない
一度相続放棄が認められると、その後に新たに見つかった資産を相続することはできません。後悔しないように、慎重に判断する必要があります。
・他の相続人に迷惑をかける可能性
相続放棄をすると、負債や問題のある不動産などの負担が他の相続人に移ります。これにより、人間関係が悪化する恐れもあるため、よく考えた上で決定することが重要です。
◆まとめ
不動産の相続放棄には、負担を回避できるメリットがある一方で、プラスの財産も放棄することや他の相続人に迷惑をかける可能性があります。
相続放棄の申し出は相続開始から3ヵ月以内と短い期間ですが、しっかりとメリット・デメリットを理解しておき、慎重に判断することをおすすめします。
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